受益者負担金について

Q.受益者負担金とは?

A.公共下水道を整備するには、多くの建設資金と長い年月を要し、整備された区域の人しか利用できません。したがって、下水道が整備された区域に住んでいる方々と、まだ整備されていない区域に住んでいる方々との公平性を保つため、公共下水道の整備された区域の土地所有者などに事業費の一部を負担していただくことになっており、この費用を受益者負担金といいます。大分市と受益者が一体となって公共下水道を一日も早く整備しようというのが受益者負担金の制度です。

Q.田や畑や駐車場でも受益者負担金はかかるの?また、宅内の工事をしていなくて公共下水道を利用していなくても、受益者負担金はかかるの?

A.受益者負担金は公共下水道が使える状態になった土地にかかりますので田や畑や駐車場であっても、また公共下水道への接続工事を行っていなくても、公共ますを設置すれば原則次年度から受益者負担金がかかります。
※公共ますの設置については、工事着手前に調査・確認を行います。

Q.受益者負担金がかかる範囲は?

A.受益者負担金は排水ができるようになった土地にかかります。また、排水ができるようになった土地と同一の敷地と見られる場合(一団の土地)は、その敷地も受益者負担金がかかります。
※敷地・・・一の建築物または用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。(建築基準法施行例第1条第1項1号)


例)汚水管が下記の図のように整備されたときの受益者負担金がかかる範囲
 (住宅地等の例)

地権者所有する土地・敷地公共ます設置位置受益者負担金の範囲
A① ②① ②
B
C④ ⑤④ ⑤

Q.受益者負担金は恒久的に払うものなのか

A.整備された土地に対して一度限りの負担です。定められた額を納めれば、その土地に対しては再度受益者負担金がかかることはありません。

Q.受益者負担金(分担金)の額は?

A.負担金額=単位負担金額(円)×公簿上の土地の面積(平方メートル)となります。
※単位負担金額は地域によって若干違いますので詳しくはお問い合わせください。
<試算例>
  賀来地区の場合 単位金額が375円です。
  公簿上の土地の面積200平方メートルの場合
   375(円)×200(平方メートル)=75,000(円)となります。

Q.受益者負担金の請求までの流れは?

A.現地の工事が完了してから下記の流れになり、最終的に納入通知書をご送付します。

(1)供用開始のお知らせ
公共下水道本管工事完了後の検査を経たのち、上下水道局より公共下水道が使えるようになったこと(供用開始のお知らせ)と受益者負担金の対象となる土地を文書にて公共ます設置依頼者にお知らせがあります。
(2)下水道事業受益者申告書の送付
供用開始のお知らせの後、直近の6月上旬に、上下水道局から公共ます設置依頼者宛に受益者申告書を送付されますので、必要事項を記入の上、申告期限までにご返送ください。
<賀来地区下水道整備について>のページ図.整備フローをご確認ください。

Q.受益者負担金の納付方法?

A. 受益者負担金(分担金)の納付方法は、一括納付と20回(年4回払い×5年間)の分割納付がお選びいただけます。一括納付を希望される場合は、7月に届く「全納付用納付書」にてご納付いただき、分割納付を希望される場合は、各年度の8月・10月・12月・2月に届く「期別用納付書」、もしくは口座振替によりご納付いただけます。スマホ決済での支払いも可能です。
詳細は、<資料のページ:受益者負担金・使用料の納付方法>をご確認ください。
なお、分割納付の途中から残額の一括納付への変更も可能です。詳しくは、上下水道局営業課へお問い合わせください。

Q.受益者負担金の納付が遅れてしまったら?

A.納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)を加算して納付しなければなりません。



下水道使用料について

Q.下水道使用料とは?

A.下水道の使用が開始されると、汚水排水量に応じて下水道使用料を納入していただきます。この下水道使用料は汚水の処理費用や下水道施設の維持管理費等に充てられます。

Q.汚水排水量(下水道に流した水の量)は?

A.汚水の排水量を直接測ることは困難ですので、上水道の使用水量(立法メートル)が汚水排水量となります。

Q.下水道使用料はいくらになるの?

A.汚水排水量に応じて料金が異なります。<資料集のページ(料金表、新料金早見表)>をご確認ください。
<試算例>
 ・下水道使用料:水道使用量10㎥/月 以下(1人暮らし)  1,008円/月 (消費税抜き)
         水道使用量20㎥/月(3人暮らし程度)  1,008 + 153×10 =2,538円/月(消費税抜き)

Q.井戸水を使用し下水に流そうと思うのだが

A.水道水以外の水を、汚水として公共下水道に流した場合は、下水道使用料がかかります。こういった場合は汚水排水量を認定する必要がありますので、上下水道局営業課までお問い合わせください。

Q.散水等を使用しているが下水道に水を流さないものは、下水道使用料がかからないのでは?

A.使用水量(上水道)と汚水排水量とが著しく異なると上下水道局管理者が特に認めたものであれば減量が可能となります。ただし、私設メーターの設置費用等のコストがかかりますので、上下水道局にご相談ください。

Q.下水道使用料の請求方法は?

A.上水道の請求と併せて2カ月に1回請求されます。上水道を口座振替にされている場合は下水道使用料も口座より引き落とされます。

Q下水道使用料の納付場所、納付方法は?

A.下水道使用料は、上下水道局料金センターのほか、各金融機関、コンビニエンスストアで納付できます。またスマホ決済での支払いも可能です。詳細は、<資料集のページ(受益者負担金・使用料の納付方法)>をご確認ください。